平素より弊社の運営につきまして、格別なご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、「健康増進法の一部を改正する法律」の施行に伴い受動喫煙防止対策が令和2年(2020年)4月1日より義務化されることとなりました。
つきましては、受動喫煙防止対策義務化の観点より、令和2年4月1日より全ての旅客運送事業自動車(貸切バス)の内部においても原則として禁煙とさせていただきます。
お煙草(加熱式煙草を含む)を吸われるお客様にご迷惑をおかけいたしますが、休憩地等の喫煙場所のご利用をお願いいたします。
何卒、ご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。